さいたま市議会 2016-03-11 03月11日-07号
議案第39号「さいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」ですが、本議案は平成27年の市人事委員会勧告に基づく地域手当の支給割合の引き上げが実施された後も、給料と地域手当を合わせた月例給総額の水準が保たれるように、給料月額と退職手当支給割合の引き下げ調整を行うものであります。
議案第39号「さいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」ですが、本議案は平成27年の市人事委員会勧告に基づく地域手当の支給割合の引き上げが実施された後も、給料と地域手当を合わせた月例給総額の水準が保たれるように、給料月額と退職手当支給割合の引き下げ調整を行うものであります。
次に、原案に賛成の立場から、特別職の給与と地域手当を合わせた水準が推持されるように、給与月額と退職手当支給割合の調整を行うものであり、人件費総額も最終的には改正前後でほとんど変わりはない。一部の職についても、現状で存在する職について、しっかりと保障するのは当然であるので賛成するとの討論の後、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
議員お話しのとおり、昨年12月の定例の県議会におきまして職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例が可決、成立しまして、平成25年2月1日以降退職者より退職手当支給割合が引き下げられる、このようになったわけでございます。吉見町では6名の教員が定年退職を迎えますが、全員が早期退職を希望せず、混乱なく年度末を迎えることができますことに感謝をしたい、このように考えております。
次に、議案第30号「川口市市長等常勤の特別職職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例」を議題といたしましたところ、条例改正に伴う退職手当支給割合の変更について、質疑応答の後、採決の結果、本案は起立者全員で可決と決しました。